Mahasweta Pal, freelance メディカルライター on Kolabtree, provides a comprehensive comparison of 医療機器規制コンプライアンス 米国(FDA)と欧州(EU MDR)の比較。
を複素化する。 EU MDR has been a prime concern for 医療機器 makers and, with higher vigilance and risks associated, 医療機器コンサルタント は、戦略的役割を担っています。医療機器メーカーは、EU MDR指令の実施に向けて数ヶ月後に控えており、EU MDRがもたらす変化を理解することが非常に重要になっています。一方、FDAは、女性の生命を脅かす合併症を伴う女性用避妊具であるEssureについて、引き続き監視を行っています。当然のことながら、規制当局は多くの品質管理の問題に取り組んでいます。一方、医療機器メーカーは、規制の枠組みがより厳しくなり、市場のリスクが高まっているにもかかわらず、製品の市販前承認を得るチャンスを考えなければなりません。そこで、ここでは、医療機器の薬事承認の違いについて、以下のように説明します。 FDA とのことです。 EU MDR.
差異があると思われる点
1.定義
米国 規制管理 are documented in accordance with the Federal Food, Drug, and Cosmetic Act and the regulations in Title 21- Code of Federal Regulations (21 CFR) Parts 1-58, 800-1299. This long, exhaustive regulatory framework is used by medical device companies to attain the FDA market authorization. It is based on the Title 21-CFR Quality System Regulations, which are defined for each device category. According to the FDA regulations, companies follow requisite regulatory steps assessing the overall risk profile for each device and ensuring reasonable safety and effectiveness assurance while adhering to the respective marketing pathways. The marketing pathways include Premarket Notification (510(k)), De Novo Classification Request, Exempt, Premarket Approval (PMA), Product Development Protocol (PDP), Humanitarian Use Exemption (HDE), and Biologics License Application (BLA).
欧州版「EU MDR」は、28ページの前文、10章、16の付属書で構成されており、付属書ごとに複数の章が設けられています。簡単に説明すると、各章では、経済事業者の義務、改訂されたCEマーキングプロセス、機器の識別とトレーサビリティ、機器とその経済事業者の登録、安全性と臨床性能の概要、医療機器に関する欧州データバンクの開発と再構築などについて詳述している。
The MDR lists the primary responsibilities and conditions set forth for the Notified Bodies, regarding their role in processing clinical information to validate the intended use of the device, the conformity assessments, and clinical investigations on the device. Lastly, it introduces post-market surveillance and vigilance of marketed devices as a big step, as well as confidentiality and funding obligations, penalties, and the cooperation between member states, Medical Device Coordination groups, data protection, and device registers. Chapter X pertains to Final Provisions, which the EU deems necessary for mitigation of already marketed devices. Compliance with the EU MDR is changing since the classification categories have changed and the Common Specifications have been expanded as compared with the MDD. The MDR replaces the earlier Medical Device Directive (MDD) and the Active Implantable Medical Device Directive (AIMDD), while the in vitro IVDDに代わるものとして、診断機器規制(IVDR)があります。
2.デバイスの分類
に着手する前の最初のステップです。 510(k)申請 を使ってデバイスに適したクラスを特定することです。 医療機器データベース.リスクが低いクラスIおよび中程度のクラスIIの機器は、510(k)パスウェイによって規制されています。この経路では、製品開発者は、「プレディケート」と呼ばれる以前に承認された機器との機能的同等性を証明するデータを提示する必要があります。21CFR 880.9に記載されている制限を超えない医療製品は、この規制プロセスの原則に従うことを免除される場合があります。また、埋め込み型の機器など、その用途によって病気や怪我のリスクが高くなる可能性があるものは、クラスIIIに該当し、より厳格なパスウェイである市販承認を受けることになります。
市販承認(PMA)では、スポンサーは、利益対リスクのプロファイルの厳しい評価に合致する安全性と有効性を実証し、検証したデータを提示する。最も重要なことは、スポンサーには、環境リスクが最も少なく、生命維持の可能性が相対的に高いという証拠を示す義務があるということです。近年、FDAはクラスIIIの機器を「人の生命を維持するもの、人の健康の障害を防ぐ上で実質的に重要なもの、または病気や怪我の潜在的な不合理なリスクをもたらすもの」と分類している。
In fact, the FDA has determined that general and special controls alone are insufficient to assure the safety and effectiveness of Class III devices. Therefore, these devices require a PMA application under section 515 of the Food, Drugs, &Cosmetics Act in order to obtain marketing approval. This means that if the device classifications are accurate, a medical device sponsor has crossed halfway into the process.
一方、EUのMDRに基づく機器の分類は、非侵襲性機器、侵襲性医療機器、能動性医療機器、例外のある特別なカテゴリー(避妊具、消毒剤、放射線診断用医療機器を含む)の4つのカテゴリーに分かれています。MDRでは、ナノマテリアルを使用した治療機器に関する追加ルールがあります。さらに、デバイスはリスクに基づいて分類されており、これにより、将来の製品に必要なデータの規模や評価の深さが決定されます。
の独立した指令はさておき in vitro 診断デバイス、ここではデバイスクラスを紹介します。
- クラスI - 非滅菌で提供される、または測定機能を持たない(低リスク
- クラスI - 無菌であること、および/または測定機能を有すること(低/中リスク)。MDRでは、再使用可能な手術器具をクラスIの再使用可能な手術器具としてこのグループに追加している。
- クラスIIa(中程度のリスク
- クラスIIb(中/高リスク
- クラスIII(ハイリスク
EU MDRの各章や付属書に記載されているように、各機器クラスには個別の試験要件があります。ユーザーが操作するソフトウェアがプリインストールされた機器も、MDRの第6.11条、第11規則に基づいて監査および検証されます。これらには、監視装置、通信、診断、治療に使用されるソフトウェアが含まれる。ほとんどのソフトウェアは、その使用により患者の状態が深刻に悪化した場合、クラスIまたはIIbに分類されます。生理的パラメータのモニタリングに使用されるソフトウェアで、そのパラメータの変動の性質が患者に直接的なリスクをもたらす場合は、IIbに分類されます。一方、診断または治療に使用されるソフトウェアで、死亡または患者の状態の不可逆的な悪化の危険性を伴うものはクラスIIIに分類されます。
3.臨床試験のプロセス
ほとんどの医療機器が510(k)プロセスに該当することを考慮すると、臨床試験には、機器の種類と試験期間中に含まれる結果指標に基づいて、約6~15ヶ月かかることが分かります。医療機器メーカーは、機器の分類を正確に決定した後、多次元的で徹底的な審査を受けることになります。 510(k)申請これらの評価を含めて、510(k)申請を準備しています。
- 安全性の予備テスト
- リスク評価
- 危険性の識別
- ハザードマネジメント計画
- リスク軽減のための戦略立案
- リスクコントロール分析
- リスクコントロールの有効性検証
- 全体的な残留リスク分析
- リスクとベネフィットの分析
- Final risk management 見直し
デバイスクラスが絶対的に確定していない場合、FDAへの申請は 510(g)プロトコルによる. The first four processes involve smaller study sizes and from the fifth step, it involves 臨床試験 of varying study sizes. Therefore, the overall average timespan of the device approval process can range anywhere between 7 months (for less invasive devices that have less than one-year follow-up clinical trial timepoints) to 14 months (for devices targeting complex diseases involving at least one-year follow-up regimes during clinical trials).
一方で、アンダー EU MDRクラスI機器は、EU MDRの附属書IVおよびVに基づいて評価され、CEマーキングのためのNBによる適合性評価が免除されます。一方、中程度のリスクを持つ一部のクラスI機器とクラスIIa機器は、MDRの附属書XI(パートA)に基づいて適合性評価を受ける必要があります。クラスIIbおよびクラスIII機器は、附属書II、X、XI(パートAおよびB)の条項に基づき、ノーティファイドボディによる適合性評価の際に、機器の型式試験、適合性検証、製品検証、および広範なリスク評価に関する強力な技術文書が必要です。クラスIIbおよびIIIの機器が移植可能な機器である場合、MDRはそれらの機器を特別規定の下でさらに試験するよう指定します。生体吸収性のバイオマテリアルを含む機器は、NBが報告書を提出した後、専門家パネルによる特定の評価を受ける。
MDRでは、コンプライアンスの文書化には、次のような報告が含まれます。共通仕様"と "ハーモナイズドスタンダード "の2つがあります。 は 医療機器メーカーは、許容可能なリスク・ベネフィット比を確保するリスク管理システム、電気的安全性、機械的安全性、ソフトウェアのライフサイクルプロセス(検証・妥当性確認)、使用可能な医療機器など、基本的な安全性と性能の要件に機器が適合していることを証明するデータを提供しなければならない。また、技術文書作成プロトコルには、能動的移植機器の将来的な改良の必要性を報告することも含まれています。
MDRドキュメンテーションとCERに関するメモ
MDRでは、前臨床試験や一般的な安全性試験の技術文書、性能評価、適合性評価文書など、スポンサーが必要とするさまざまな文書について詳細に規定しています。 CEマーキング 適合宣言書、EU適合宣言書、医療機器とその経済的事業者に関する提出すべき情報、登録文書、技術ファイル、及び提示に必要な書類 臨床評価報告書(CER.EUのMDRでは、予備的な分類基準、型式試験の適合性評価、カスタムメイド機器の手順、品質管理システムに関する技術文書、相関表などの報告書を提示することが規定されています。
ノーティファイド・ボディ(Notified Bodies)に対しては、さまざまな段階でどのように臨床情報を受け取るかについて、綿密な要件が記載されています。MDRでは、これまで医療目的で使用されていなかったが、MDRに医療目的であると記載されている医療機器のデータが含まれることが期待されています。最後に、MDRでは附属書IXに基づいて技術文書の最終監査を受けることをメーカーに義務付けています。NBの役割が拡大されたため、この2年間は、新しい規制に基づいてノーティファイドボディを再指定または再認定するための期間となりました。
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EU MDRへの今後の影響
注目してください。 EUのMDRの劇的な変化の中でしかし、MDDは指令であり、各国が自国の立法政策に統合しなければならなかったことを忘れてはなりません。しかし、MDRは、加盟国が自国の法律に統合することなく、直接適用しなければならない規則です。以前のMDDと同様に、適合性評価はメーカーが準備しなければならない規制上の主要なハードルです。適合性評価は、従来のMDDと同様に、EU加盟国が指定する機関であるNotified Bodiesによって評価されます。MDRでは、ノーティファイドボディの機能的意義が大幅に見直され、将来的にはノーティファイドボディの数が減り、残りのノーティファイドボディはライセンスを失う可能性があると予測されています。
のような機関もあります。 BSI UKがノーティファイド・ボディに指定されました。 の下で、最近、MDRの下で行われました。今後、BSI UKの新しいMDR指定の範囲は、医薬品やナノマテリアルを組み込んだ医療機器からクラスIIIのカスタムメイドのインプラント機器までとなる。しかし、NBの指定や資格が将来的にどのような意味を持つかについては、以下のように注意深く見守る必要があります。 ポストBREXIT 英国で指定されたNBは、EU内の全NBのリストに含まれなくなります。
Overall, the EU MDR is a leap over the previously inadequate MDD. Moreover, since, active implantable devices–which were associated with quality and safety breaches in the past few years–will be undergoing higher levels of evaluation, the implementation of the MDR is anticipated to be binding. Effectively, the European Union may reach the par with the FDA in terms of 360° surveillance of clinical information of CE marked products immediately, as well as those of the past. However, the differences that may still come about will be understood more clearly in the future, when リサーチ pertaining to the gap analysis is undertaken by regulatory bodies.
Medical device 規制遵守 is a complex process, involving processes that need constant monitoring and maintenance. The EU MDR has made it even harder to bring a product into the Europe market. Working with an expert consultant helps save time and energy, while ensuring your medical device can be brought to (and stays in) the market successfully.
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