バサック・エルポラート MDRコンサルタント そして フリーランスのCERライター のために従うべきベスト・プラクティスを挙げています。 医療機器の臨床評価 を計画しています。 EU MDR対応. バサック は、80以上のMDD/MDRプロジェクトに携わってきました。
The new European 医療機器 Regulation (MDR 2017/745) will soon replace the current Medical Device Directive MDD 93/42/EEC amended by 2007/47/EC. This new regulation comes with several considerable revisions of the regulatory aspects currently covered by the MDD and launches brand new requirements for the manufacturers who seek CEマーク取得 を、自社製品とCompetent Authority/Notified Bodyのレビュアーに提供しています。2017年にMDRが発表された瞬間から、医療機器セクターは、新しい要求事項の範囲や自社の機器への影響を理解しようと努力してきました。グレーゾーンや、すべてのリスククラス(クラスI、IIa、IIb、III)の機器にすべての要求事項が適用されるかどうかについても議論されてきました。
とはいえ、最もホットな話題の一つが「臨床評価」であることは確かです。メーカーは、5月26日の期限までに、MDRに基づくCEマークの承認をできるだけ簡単に得るために、実際の要求事項だけでなく、「隠れたトリック」を処理しようとしました。th, 2020.
この記事では、MDRの遵守を実現するために、メーカーが臨床評価を行う際の5つのDOとDON'Tを紹介します。
1.DO:積極的に行動する
積極的に行動することがMDR対応の最も重要なポイントであることは、自明の理ではないでしょうか。しかし、ほとんどのメーカーは、2019年末まで、MDRの延期を待っていました。欧州委員会がMDRの要求事項に合わせるために奮闘している姿を見てほしいと願っていたのです。さらに米国は、EU市場における自社の現在の製品ポートフォリオを守るために、MDRとIVDRの両方を3年遅らせるよう、EUに特別に要請していました。しかし、それは実現しませんでした。
今や誰もが、2020年5月にMDDに代わってMDRが導入されることを受け入れており、自分たちのノーティファイド・ボディがこれまでのように親しみやすく、手の届く存在ではなくなることを知っています。
なぜ?
作業量が多いからです。
2019年には、2020年までに20のノーティファイドボディがMDRに指定されると(楽観的に)予測されていました。しかし、2020年2月15日時点では、以下の11のNotified Bodiesが指定されています。
- BSIアシュアランス(英国
- BSIアシュアランス(オランダ
- DARE!!!サービスB.V.(オランダ)
- Dekra Certification B.V(オランダ
- Dekra Certification GmbH(ドイツ
- DNV GL Presafe AS
- IMQ ISTITUTO ITALIANO DEL MARCHIO DI QUALITÀ S.P.A. (イタリア)
- MEDCERT ZERTIFIZIERUNGS- UND PRÜFUNGSGESELLSCHAFT FÜR DIE MEDIZIN GMBH(ドイツ
- アイルランド国家規格局(NSAI
- TÜV Rheinland LGA Products GmbH(ドイツ
- TÜV SÜD Product Service GmbH Zertifizierstellen (ドイツ)
以下のノーティファイド・ボディも、MDRに基づく指定のための評価期間中です。
- ベルリン・サート(ドイツ
- DQS(ドイツ
- ECM/ENTE(イタリア
- IMNB(インターテック
- PCBC(ポーランド
- SGS Belgium (ベルギー)
- SGS Fimko(スイス
- SGS UK (英国)
- TÜV NORD(ドイツ
番号による制限の他に、指定の範囲にも制限があります。これまでのところ、フルスコープ(すべての医療機器名称をカバーする)の適合性評価サービスを提供しているノーティファイドボディは一握りです。
これらの限界を認識し、時間とエネルギーを節約するために戦略を変更してください。また、臨床評価を含む書類の「審査」に同意してくれるノーティファイドボディが見つかった場合でも、「作業量」という理由から、MDDに比べて大幅に時間がかかる可能性があることも覚えておいてください。
積極的に行動し、協力しようとしているノーティファイド・ボディの利用可能性や適用性に応じて、経路を戦略的に決定してください。ノーティファイド・ボディとのコミュニケーションがすべての本質であり、整合性のあるアプローチを採用すれば、多くの時間、コスト、労力を節約できることを覚えておいてください。これは特に臨床評価プロセスに当てはまり、現在では「自社の機器で作成された十分な量の臨床データ」をカバーすることが期待されています(詳細は以下をお読みください)。
指定されたNotified Bodiesとその範囲を確認することができます。 これ.
も読んでください。 あなたのプロジェクトにCERライターを採用する方法
2.DO:該当する」要求事項の理解
MDRに基づく臨床評価についてまず理解しなければならないのは、臨床評価はもはや単なる報告書ではないということです。臨床評価報告書は、「継続的な臨床評価プロセス」の最終的なアウトプットであり、適用される一般安全性能要件(GSPR)への適合性を主張するための「臨床的証拠」をまとめたものです。
MDRの臨床評価プロセスでは、カバーしなければならない一般的な部分があります。それは以下の通りです。
- 臨床開発計画
- 臨床評価計画
- 臨床評価レポート
- 臨床試験
- 安全性と臨床成績の概要
- 共通仕様
- 市販後調査 (PMS)/製品安全性アップデート報告活動
- 市販後の臨床フォローアップ(PMCF)活動
臨床評価計画 そして 臨床評価レポート は、臨床評価プロセスの構成要素としてすでに知られています。けれども。 PMS そして PMCFの活動 MDDでは、これまで臨床評価報告書の一部となっていましたが、これらの活動に関する要求は任意ではなくなりました(PMSおよびPMCFの詳細については、引き続きご覧ください)。PMSはクラスI製品にのみ使用され、PMCFはクラスII製品にのみ使用されます。 製品安全性報告書(PSUR は、「クラスⅡa以上の製品」のPMS活動です。
新しいのは 臨床開発計画製薬業界では、市販前および市販後のすべての臨床試験および非臨床試験を計画する際に広く使用されていますが、医療機器では臨床試験の実施が義務づけられたばかりであるため、「臨床開発計画」はメーカーにとって新規の要素です。
安全性と臨床的パフォーマンスの概要(SSCP が必要です。 「移植可能なデバイス、およびクラスIIIのデバイスのうち、カスタムメイドまたは治験用のデバイス以外のもの”; this is compiled entirely from Technical File/Design Dossier through design verification/validation reports, the risk management report/file, the clinical evaluation report, and post-market surveillance (PMS) and post-market clinical follow-up (PMCF) plans and reports. The critical part of SSCP is they will be publicly available for intended users –both ヘルスケア professionals and if relevant for patients. The specifications on SSCP content was given in Article 32 of MDR.
臨床試験(プレマーケット)も、特に移植可能な機器やクラスIIIの機器については実施されることが期待されています。しかし、第61条では、この要求を免除するための「柔軟性」が与えられている。
"・同一メーカーが既に販売している機器を改造して設計されている。
- 変更された機器が、市販されている機器と同等であることが製造者によって証明されていること。
- 市販されている機器の臨床評価は、変更された機器が関連する安全性と性能の要求事項に適合していることを証明するのに十分なものであること。"
と。
「臨床試験を実施するという要求は、移植可能な機器およびクラスIIIの機器には適用されない。
- 指令90/385/EECまたは指令93/42/EECに従って合法的に市販または使用されており、臨床評価が行われているもの。
- 十分な臨床データに基づいており、かつ
- その種類の機器の臨床評価に関する製品固有の共通仕様書がある場合は、それに準拠していること。
- 縫合糸、ステープル、歯科用詰め物、歯科用矯正器具、歯冠、ねじ、くさび、プレート、ワイヤー、ピン、クリップ、またはコネクターで、臨床評価が十分な臨床データに基づいており、関連する製品固有の共通仕様に準拠しているもの(そのような共通仕様が利用可能な場合)。"
以上のように、MDRによって導入されたもう一つの用語は "Common Specifications "の略。 これは、「機器、プロセスまたはシステムに適用される法的義務を遵守するための手段を提供する、規格以外の一連の技術的および/または臨床的要求事項」を意味します。これまでメーカーは、自社の機器が「整合規格」に準拠していると主張してきたため、この共通仕様書はメーカーにとって特に魅力的なものです。しかし、共通仕様書は、より厳しい要件を要求しており、さらに悪いことに、まだ準備ができていません。EUは、「使い捨て医療機器の再処理」に関する共通仕様の「ドラフト」を提案しました。"、2019年には、まだ承認されていません。
また、MEDDEVsに代わって、MDCG(Medical Device Coordination Group)が発行するガイダンス文書が期待されており、現在(2020年2月15日時点)、臨床試験と評価に特化したMDCGガイダンスは1つしか発行されていませんが、これらのガイダンス文書は、正確なコンプライアンスを達成するために、継続的に遵守することが求められています。
MDCGが承認した文書に従うことで、臨床評価や調査のプロセスに関する要求事項に対する有用なガイダンスやより明確な理解を得ることができます。
ガイダンス文書には、以下のようにアクセスできます。 これ.
3.DO:体系的、構造的であること
これは、MEDDEV 2.7.1 Rev.にあるように、臨床評価部分の要求事項である。臨床評価は、適合性の主張を容易にするために、方法論的に健全であり、よく構造化されて いる必要がある。
臨床評価は、デバイスが意図された通りに使用された場合の臨床的な安全性と性能を実証するために、適切に構成された検索の組み合わせにより、非常に的確なデータが検索され、要約されるシステマティックなものとなります。一方で、広範な検索キーワードを用いて、無関係なデータが何千件もヒットするという悪夢のような状況になることもあります。注射器や冠動脈ステントを製造している場合、他の組み合わせ(機器の特性、ブール演算子、商標名など)を伴わない一般的な用語を使用すると、何千もの記事がヒットしますが、使い道がなく、MDRの期限が厳しい現在では時間もありません。MEDDEV 2.7.1 Rev.4では、この課題を克服するため、最適な結果を得るためのいくつかの検索戦略を提案しています。
さらに、臨床評価は十分に構成されていなければなりません。つまり、検索された科学的データや含まれている科学的データが、製品の文献、リスク管理文書、市販後のサーベイランス、市販後の臨床フォローアップとどのように整合しているかが明確に示されていなければなりません。
このようなアプローチは、監査法人に適した文書を作成するのにも役立ちます。
4.DO:臨床評価を "生きたプロセス "にする
前述の通り、臨床評価はもはや単なる「臨床評価計画書・報告書」ではありません。それは、「」です。暮らしのプロセス」。 理想的には)臨床開発計画に基づき、この計画に沿った市販後調査および市販後臨床フォローアップ活動によって継続的に供給される。
臨床評価報告書を作成し、更新期間を5年に設定することは、MDRでは現実的ではありません。実際、第61条第11項および第12項には、次のように明示されている。 「臨床評価及びその文書は、製造者のPMCF計画[...]及び市販後調査計画[...]の実施から得られた臨床データを用いて、当該機器のライフサイクルを通じて更新されなければならない。. クラスⅢの機器および植込み型機器については、PMCF評価報告書、および必要に応じて安全性と臨床性能の要約(中略)を更新すること。 少なくとも毎年 そのデータを使って」。
つまり、十分な安全性と性能を主張し続けるために、継続的なPMCFデータを提供することが求められているのです。
全体のプロセスは、リスクマネジメント文書、PMS及びPMCF活動、(必要に応じて)製品資料を含む様々なコンポーネント間で継続的に相互作用する必要があります。
5.DO:エキスパートとのコラボレーション
医療機器のEU MDR準拠のための臨床評価を外部に委託する場合も、人を雇う場合も、著者やメディカル・レビュアーの資格に関する要件が適用されることに注意してください。
今、医療機器業界の課題は、臨床評価の要件が厳しくなったことで、臨床評価レポートの専門家であるライターのほとんどが、すでにノーティファイドボディに評価者として採用されていたことです。しかし、需要の増加に伴い、新たな人材が参入してきました。
したがって、メーカーは、MDRの要求事項について適切な経験を持ち、理解している専門家などの協力を得る必要があります。 臨床評価報告書作成者 そして EU MDRコンサルタント.
も読んでください。 医療機器のEU MDRコンプライアンス。課題とリソースの逼迫
6.DON'T:グランドファザリングに頼る
MDRが登場すると、「私の機器は何十年も前から存在し、MDDに完全に適合していたので、MDRでもCEマークを取得してください」というメーカーの主張は破たんしてしまいました。なぜなら、MDRでは、より厳格で真新しい規則や要件が導入され、その結果、MDDではほとんどカバーされていない新しい適合性評価ルートが導入されるからです。したがって、MDRの下でCEマークを取得するためには、すべての機器(およびMDRの付属書XVIに記載されている医療目的を意図していない製品)は、新たな適合性評価を受ける必要があります。
ノーティファイドボディ(Notified Bodies)や所轄官庁は、これまでのMDD準拠の履歴を頼りにはしませんので、特に臨床評価に関する新しい要求事項に備えてください。
7.DON'Tデバイスの「シンプルさ、古い技術、低リスククラス」に騙されてはいけません。
あなたは、クラスIの舌圧子、注射器、バンドエイド、輸液チューブなどのメーカーかもしれませんが、これらは何十年も前から使用されており、世界中のあらゆるクリニックで簡単に入手できます。 しかし、だからといって、EU域内での販売を継続するために、「臨床データ」に基づく臨床評価を行う必要がないわけではありません。
しかし、このような機器に対して、どのような「臨床データ」を提供することができるのでしょうか?この議論は一部、PMCF戦略(下記参照)に属しますが、一つ理解しておかなければならないのは、臨床データを生成するために、機器の特性に応じて調整できる様々なオプションがあるということです。キーワードは「テーラーリング」ですが、Dosの最初の項目で述べたように、積極的に、どのような戦略を採用するかを議論してください。
8.DON'T:競合他社の「ある一定のデータ」を持っていない場合、同等性を主張する。
私の製品は、このグローバル企業が製造した製品と同じです」と述べ、「あなたのデバイス」の性能と安全性を示すすべての公表データをまとめた最新の臨床評価報告書は、おそらく「最後の」臨床評価報告書だったと思います。
なぜ?
なぜなら、臨床評価に関する(非)公式ガイダンスであるMEDDEV 2.7.1 Rev.4(2016)が発表されるまでは、臨床データや証明の提示に関する要件はそれほど厳しくなかったからです。2016年6月までにMEDDEV 2.7.1 Rev.4では、同等性の主張に関するより厳格なルールが導入され、競合機器で作成された臨床データを拡張するために、3次元的な特性(臨床的、技術的、生物学的)を満たす条件が定められました。さらに、競合製品との同等性を主張するメーカーは、両製品の類似性を証明するために、当該製品の技術資料または設計資料を入手する必要があることが明示されました。この新しい要求は、ほとんどのメーカーの臨床評価報告書の構造、長さ、内容に大きな影響を与えました。
しかし、これらの要求事項にもかかわらず、一部のノーティファイドボディは、同等性の主張のために抽出された情報の「ソース」として、メーカーが基本的にIFUやウェブサイトを提供している場合、同等性の主張を受け入れていました。しかし、MDRではそれができなくなりました。具体的には、MDRの第61条第5項で以下のように規定されています。 (1) 2社のメーカーは、2台目のデバイスのメーカーが継続的に技術文書に完全にアクセスできることを明示的に認める契約を締結しなければならない。 そして (2) 当初の臨床評価が本規則の要件に準拠して行われていること。 そして (3) 第2の機器の製造者が、その明確な証拠をノーティファイドボディに提出すること。
ガイダンス」文書(MEDDEV 2.7.1 Rev.4)で言及されていたこの要件は、現在、「EU 規則」の下で義務化されています。つまり、競合他社が作成した公表済みの臨床データに何年も依存していたメーカーは、PMCF活動によって自社の臨床データを作成しなければならなくなったのです(PMCFの詳細は以下を参照)。
9.DON'T市販後の臨床フォローアップの力を過小評価すること
市販後の臨床フォローアップ または「PMCF」は、MDRの「モノ」になっています。かつては、医療機器分野でPMCF調査が行われることはほとんどありませんでした。
MDRにより、PMCFは臨床評価プロセスの「継続的な部分」となりました。製造業者は、特にその機器が移植可能でクラスIIIである場合、継続的なPMCF試験を実施することが求められます。
では、PMCFとは単に臨床調査を意味するのでしょうか?まあ、部分的にはね。
MDRでは、附属書XIVパートBでPMCFを以下のように定義しています。 「PMCF とは、第 61 条及び本付属書のパート A で言及された臨床評価を更新する継続的な プロセスであり、製造者の市販後調査計画の中で取り扱われなければならない。PMCFを実施する場合、製造者は、CEマーキングが付され、関連する適合性評価手順で言及された意図された目的の範囲内で市場に出されるか、または使用される機器のヒトでの使用から、積極的に臨床データを収集し、評価しなければならない。"その目的は、機器の予想される寿命を通して安全性と性能を確認すること、特定されたリスクの継続的な受容性を確保すること、事実に基づく証拠で新たなリスクを検出することである。
PMCFプランを提示して、戦略の根拠を明確にすることが求められます。しかし、だからといって、すぐに臨床試験の実施を求められるわけではありません(埋め込み型やクラスIIIの機器など、高リスクの機器ではない場合)。
MDRでは、PMCF研究の可能なルートを次のように説明しています。 "[...]得られた臨床経験の収集、ユーザーからのフィードバック、科学文献のスクリーニング、および臨床データの他のソース[...]。
したがって、より明確に言えば、PMCFの側面に関する臨床的証拠を収集するためのより正確なルートであれば、ユーザー調査、科学文献のスクリーニング、およびその他の臨床データのソースを採用することができます。
PMCFは臨床評価の中でも最も入札の多いテーマの一つであり、もし臨床調査が必要になった場合には非常に高額な費用がかかりますので、より慎重を期すためにも、これらの活動を行う前にノーティファイドボディと連携し、両者が同じ考えを持っているかどうかを確認することをお勧めします。
10.DON'T医療機器規制」は今や「医療機器」以上のものをカバーしていることを忘れてはならない。
医療機器」規則は、第1条で言及されている「医療目的以外の製品」と呼ばれるようになった医療機器以上のものを対象としており、付属書XVIに記載されています。また、これらの製品には 臨床評価.
のメーカーに適用されます。
- コンタクトレンズなど、眼球内への導入や眼球上への装着を意図したもの
- 刺青やピアスを除き、解剖学的修正や身体の一部を固定する目的で、外科的侵襲性のある手段により人体に完全または部分的に導入されることを意図した製品
- 皮下注射、粘膜下注射、皮内注射などの導入により、顔面またはその他の皮膚や粘膜への充填を目的とした物質、物質の組み合わせ、またはアイテムで、入れ墨用のものを除く。
- 脂肪組織の減少、除去、破壊を目的とした機器(脂肪吸引、脂肪分解、脂肪形成のための機器など)。
- 人体に使用することを目的とした高強度電磁放射(赤外線、可視光線、紫外線など)を発する装置で、コヒーレントおよび非コヒーレント光源、単色および広スペクトルを含み、レーザーや高強度パルス光装置など、スキンリサーフェシング、タトゥーや脱毛などの皮膚治療に使用されるもの
- 脳内の神経細胞の活動を変化させるために、頭蓋を貫通する電流または磁界、電磁界を印加する脳刺激用の機器
製品の臨床的有用性(MDRの第61条で言及されている)を「性能」の観点から証明する必要があります。MDRはさらに次のように述べています。 「これらの製品の臨床評価は、市販後調査、PMCF、および必要に応じて特定の臨床試験から得られたデータを含む、安全性に関する関連データに基づいて行われなければならない。類似の医療機器の既存の臨床データに依拠することが正当化される場合を除き、これらの製品について臨床試験を実施しなければならない。"
また、MDRでは、これらの製品の「性能」要件に関連するGSPRは、GSPR1からGSPR8までをカバーしています。
基本的に、これらの製品の臨床評価は、意図された条件および目的で使用された場合に、リスクが全くないこと、または、人の安全と健康を高いレベルで保護することに合致する製品の使用に関する最大許容リスクを超えないことを示すことを目的としています。
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